先日の京都に続いて、今度は熊本です。店員2名が常習賭博罪(刑法186条1項)、客3名が単純賭博罪(刑法185条)で逮捕されたとのことです。
正確なところはわかりませんが、記事から推察するにおそらくオンラインカジノを使ってのことだと思います。
九州で初めてネットカフェで賭博、従業員ら逮捕~熊本県警(YOMIURI ONLINE 読売新聞)
しかしながら、その場で現金を換金していたとのことなので、これでは通常よく摘発される賭博と変わりありません。
つまり、オンラインカジノを使っていても、客が金を賭け、店がその賭けを受けて客が勝てば払い戻しをしていたと事実認定されるわけです。
ただし、賭場は開いていないので、「賭博場を開張し」とはいえず、その結果刑法186条第2項の賭博場開張等図利罪の適用は難しかったのではないかと思われます。
結局、京都で逮捕されたケースと変わらないということになります。
(上記は、あくまで私見にとどまります。)
ある優良オンラインカジノ関係者の方にネットカジノカフェで逮捕された件について話を聞いたところ、「その場で現金授受を行えば明らかに違法でしょう。その点は気をつけています。」とおっしゃっていました。
追伸
カジノが摘発されたときにプレイされていたゲームは、たいていバカラです。カジノでプレイしたことがない方のバカラに対するイメージはきっと極悪となっていることでしょう。本来は、バンカーにしろプレイヤーにしろハウスエッジが1%ちょっとしかない素晴らしいゲームであるにもかかわらずです。