2007年11月23日(祝)付けの日本経済新聞(経済面)によりますと、外国為替証拠金取引(FX)について東京金融取引所取引(くりっく365)以外の店頭取引を行う業者に対しても支払い調書の提出を来年度から義務化するとのことです。
2006事務年度(2006年7月-2007年6月)については、224億円もの申告漏れがあったそうです。記事には、個人投資家の税務知識が乏しいことが原因と書かれていましたが、おそらくバレなければよいと思って、故意に申告しない人も多かったでしょう。
店頭取引は、現在FXの9割を占めるされていますが、調書の提出義務はありません。それが脱税の温床にもなっていたと指摘されています。
ただし、これは私見ですが、調書提出を義務化するのであれば、東京金融取引所取引(くりっく365)と同じく、分離課税として税率も20%均一にすべきと考えます。
もっとも金融総合一体課税ということで、20%均一は議論が進んでいるようです。問題は、現在特例措置で10%に軽減されている株式に関する税率が20%に戻ってしまうことです。
もし20%均一となった場合、株式だけ10%延長というのは難しいかもしれません。