オンラインカジノプレイヤーの中には、FXを行っている人も多数いると思います。
2009年1月1日(祝)付けの日本経済新聞3ページに「外国為替証拠金取引 変わる税制 店頭取引記録も提出を義務付け」という記事が掲載されていました。
今年2009年からは、今まで支払調書の提出義務がなかった店頭取引業者にも税務署への支払調書の提出義務が課されることになりました。
今までは東京金融取引所の取引所取引(くりっく365)のみに支払調書の提出義務がありましたが、これがすべてのFX業者に拡大されることになるわけです。
もちろん背景には申告漏れがあります。過去には、4億円の申告漏れが発覚したこともありました(東京地裁の判決は懲役1年6月、執行猶予3年、罰金3400万円)。
記事によると9割が店頭取引なので、これからは申告漏れに対する指摘が相次ぐことでしょう。対応策としては、自分できちんと記録して申告する他ありません。
ただし、同じ支払調書の提出義務が課されるといっても、くりっく365は分離課税で一律20%の税率で損失は最大3年間繰り越すができます。株式と似たような仕組みです。
対して店頭取引は、雑所得となり総合課税となりますので、最高で50%の税率が課されます。さらに損失の繰越もできません。
支払調書の提出義務を課すこと自体は、私は積極的に評価したいと思います。しかし、税制がくりっく366と店頭取引で異なることに関しては、合理的な理由が存在しません。税制も同じにすべきと考えます。