日本国とマン島との間で「租税に関する情報の交換のための日本国政府とマン島政府との間の協定」が発効しています。
6月21日(火)【日本時間6月22日(水)】、ロンドンにおいて、日本国政府とマン島政府との間で「租税に関する情報の交換のための日本国政府とマン島政府との間の協定」の署名が行われました。
本協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
1.署名に至る経緯
本協定は、両政府による正式交渉を経て、2011年3月に協定案につき基本合意に達しました(3月18日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至りました。
2.本協定の効力発生
本協定は、効力発生のために必要とされる双方の内部手続完了の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、以下のように適用されることとなります。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に課される租税
平成23年6月22日
財務省
海外への課税回避目的での資産逃避あるいは海外で発生した所得への課税強化を目的に、租税情報交換協定の成立が相次いでいます。
マン島などのオフショアとも、積極的に租税情報交換協定を結んでいるようです。
NETELLER、Optimal Payments Plc、Conister Bankもマン島にありますので、租税情報交換の対象になります。
ただし、この租税情報交換協定が適用されるのは、財務省のプレスリリースにもあるとおり、2011年9月1日以後に開始する各課税年度の租税または2011年9月1日以後に課される租税になります。
「租税に関する情報の交換のための日本国政府とマン島政府との間の協定」(平成23年6月21日署名)は、8月2日(火)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。
これにより、本協定は本年9月1日に発効し、双方において、以下のように適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、本年9月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本年9月1日以後に課される租税
平成23年8月3日
財務省