国税庁が海外資産に対する調査を強化しています。
以下、YOMIURI ONLINEからです。
海外資産をつかみ、徴税を円滑にする。2012年度税制改正大綱に盛り込み、14年提出分から適用する。
新制度では、毎年12月31日時点で保有する財産について、翌年3月までの調書提出を義務化する。提出者には、後で国外財産に関する申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税を5%軽減する優遇措置をとる。
逆に、故意に提出しなかったことがわかった場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すほか、国外財産に関する申告漏れがあれば、過少申告加算税を5%重くする。
(2011年12月6日12時11分 読売新聞)
個人で、海外に5,000万円以上を保有されている方はなかなかいらっしゃらないと思いますが、もしいらっしゃれば、2014年確定申告提出分(2013年所得分)からは提出が必要となります。
私の場合は、もちろん全く関係のない話ですが、キャピタルフライトされている方などは注意された方がよいと思います。
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海外資産をつかみ、徴税を円滑にする。2012年度税制改正大綱に盛り込み、14年提出分から適用する。
新制度では、毎年12月31日時点で保有する財産について、翌年3月までの調書提出を義務化する。提出者には、後で国外財産に関する申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税を5%軽減する優遇措置をとる。
逆に、故意に提出しなかったことがわかった場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すほか、国外財産に関する申告漏れがあれば、過少申告加算税を5%重くする。
(2011年12月6日12時11分 読売新聞)